○あさぎり町消防団女性消防隊規則
平成24年11月15日
規則第20号
(設置)
第1条 地域における火災予防思想の高揚を図るとともに、消防意識の向上を図るためにあさぎり町消防団女性消防隊(以下「女性消防隊」という。)を設置する。
(活動)
第2条 女性消防隊は、設置の目的を達成するため、次に掲げる。
(1) 平常時における防火思想の普及及び啓発
(2) 火災予防広報の推進等各種行事への参加
(3) 幼年消防の指導及び育成
(組織)
第3条 女性消防隊は、隊長1人、副隊長1人及び隊員をもって組織する。この場合において、隊長の職にある者の階級は部長、副隊長の職にある者の階級は班長、隊員の職にある者の階級は団員とする。
2 隊長は、隊を統括し、隊員を指揮する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。