○あさぎり町消防団女性消防隊規則

平成24年11月15日

規則第20号

(設置)

第1条 地域における火災予防思想の高揚を図るとともに、消防意識の向上を図るためにあさぎり町消防団女性消防隊(以下「女性消防隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 女性消防隊は、設置の目的を達成するため、次に掲げる。

(1) 平常時における防火思想の普及及び啓発

(2) 火災予防広報の推進等各種行事への参加

(3) 幼年消防の指導及び育成

(組織)

第3条 女性消防隊は、隊長1人、副隊長1人及び隊員をもって組織する。この場合において、隊長の職にある者の階級は部長、副隊長の職にある者の階級は班長、隊員の職にある者の階級は団員とする。

2 隊長は、隊を統括し、隊員を指揮する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

この規則は、公布の日から施行する。

あさぎり町消防団女性消防隊規則

平成24年11月15日 規則第20号

(平成24年11月15日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成24年11月15日 規則第20号