○あさぎり町軽自動車税課税保留等処分事務取扱要綱

平成24年11月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 軽自動車税の課税客体となっている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、解体、滅失、用途廃止、所在不明等の場合によりあさぎり町税条例(平成15年条例第53号)第87条第3項の規定による申告が行われていない場合において、軽自動車等の実態調査により、課税することが適当でない状況にあると認められるものについて、軽自動車の課税保留又は課税取消(以下「課税保留等処分」という。)を行い、軽自動車税の適正な課税と事務の効率化を図るものとする。

(課税保留及び課税取消の基準)

第2条 課税保留等処分を行う場合の基準は、別表の軽自動車税課税保留等処分基準表によるものとする。

(課税保留等処分の申立て)

第3条 課税保留等処分を受けようとする者は、軽自動車税課税保留等処分に関する申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)及び軽自動車税課税保留等処分基準表に掲げる必要書類を町長に提出しなければならない。

(課税保留等処分の処理方法)

第4条 前条の規定により申立てがあり、又は職権で基準等に該当する軽自動車等を確認した場合には、軽自動車税課税保留等処分に関する調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成する。また、基準表に掲げる書類を添付できない場合には、調査実績及び所見を詳細かつ具体的に記入し、添付できない理由を付記するものとする。

(課税保留等処分の決定)

第5条 前条の調査書により当該軽自動車等が課税保留等処分の対象となることを確認した場合は、軽自動車税課税保留等処分に関する決議書(様式第3号。以下「決議書」という。)により、当該課税保留等処分の決定を行う。

2 前項の決定をした場合は、速やかに関係機関へ申告の手続きを行うよう指導するものとする。

(課税保留等処分後の台帳整備)

第6条 課税保留等処分の決裁を受けたものは、当該軽自動車等の課税台帳の修正を行い、軽自動車税課税保留等処分索引簿(様式第4号)を作成し、決議書等の関係書類と併せて保存するものとする。

(課税保留等処分の取消し)

第7条 第5条の決定をした軽自動車等が第2条に掲げる事由に該当しないと知ったときは、軽自動車税課税保留等処分取消調書(様式第5号)により、当該決定及び課税保留等処分を取消し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により課税するものとする。

2 盗難により処分を行った軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。

(課税保留車の職権抹消)

第8条 課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車の職権抹消登録に関する調書(様式第6号)を作成した上で、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年11月9日訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

軽自動車税課税保留等処分基準表

1 課税保留

事由

必要書類

処分時期

留意事項

(1) 詐欺・盗難による所在不明

・申立書

・警察署長等の証明

・詐欺又は盗難による所在不明の事実が確認された年度の翌年度から保留処分する。


(2) 行方不明

・申立書(納税義務者が行方不明の場合は、親族等によるもの。)

・転出の旨の町長の証明書又は近隣者の供述書

・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から保留処分する。

・車検のない車両については、行方不明の事実が確認された年度の翌年度から保留処分する。

・納税義務者の住民票が職権により消除された日が属する年度の翌年度から保留処分する。

・納税義務者が行方不明となり、3年以上公示送達している車両については、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から保留処分とする。

・3年以上の公示送達による課税保留処分の際には、主たる定置場の現地確認等を行い、調査書に記入する。

(3) 相続人未確定

・申立書(親族等によるもの。)

・相続放棄したことが分かるもの

・当該相続人が将来にわたり確定する見込みがないと認められた年度の翌年度から保留処分する。


(4) 無申告による譲渡及び当該車両の所在不明

・申立書

・譲渡を証明する書類の写し

・事実が確認された年度の翌年度から保留処分する。


2 課税取消

事由

必要書類

算定時期

留意事項

(1) 解体等

・申立書

・解体証明書等の写し

・解体の事実が確認された年度の翌年度から取消処分する。

・平成17年1月以降の解体については、使用済自動車引取証明書添付。

・平成16年12月以前の解体については、解体業者が発行する解体証明書添付。

(2) 災害等による使用廃止

・申立書

・被災(罹災)証明書(市町村、消防署、警察署、保険会社等発行)

・使用廃止が確認できる写真等

・災害、事故等により埋没、焼失又は損壊の事実が確認された年度の翌年度から取消処分する。

・災害、事故等に起因するものについては、軽自動車等の処分経過に特に注意すること。

(3) 用途廃止

・申立書

・用途廃止が確認できる写真等

・車検のある車両については、車検証の有効期限満了日の翌年度から取消処分する。

・車検のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度の翌年度から取消処分する。

・車検証の有効期限満了日以前に標識公布代行者に返納した場合は、返納した日の属する翌年度から取消処分とする。

・標識がある場合は、軽自動車等から取りはずし、速やかに廃車申告を行うように指導する。

備考

1 廃車申告の可能又は不可能は別として、廃車申告の手続きを行うよう指導する。

2 参考となる書類等がある場合は、必要書類欄以外のものについても添付すること。

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あさぎり町軽自動車税課税保留等処分事務取扱要綱

平成24年11月8日 訓令第9号

(令和3年10月1日施行)