○あさぎり町認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱
平成24年9月18日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的理由により認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という)への入居が困難な認知症高齢者及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、家賃、食材料費及び光熱水費の費用負担の助成を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者の属する全ての世帯員及びその配偶者が、住民税非課税であり、かつ、対象者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として町長が認定した額が次のとおりであるもの
所得の状況 | 預貯金等の資産状況(単身) | 預貯金等の資産状況(夫婦) |
生活保護受給者の方等 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 |
前年の合計所得金額+年金収入が80万円以下の方 | 650万円以下 | 1,650万円以下 |
前年の合計所得金額+年金収入が80万円超120万円以下の方 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
前年の合計所得金額+年金収入が120万円超の方 | 500万円以下 | 1,500万円以下 |
(利用者負担額の軽減の程度)
第3条 利用者負担額の軽減の程度は、次のとおりとする。
(1) 対象者の合計所得額、課税年金収入額及び厚生労働大臣が定める年金収入額の合計が80万円以下の者 1日 1,000円
(2) 前号の規定に該当しない者 1日 500円
(利用者負担額の軽減の申請)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定通知書の提示)
第7条 決定の通知を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条のサービスを受けるときは、当該事業所に対し決定通知書を提示しなければならない。
(助成金の請求等)
第9条 助成金の交付を受けようとする事業所は、認知症対応型共同生活介護事業利用者負担軽減助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは事業所に助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年2月28日告示第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、施行日以後の利用者負担額について適用し、同日前までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月25日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年7月13日告示第51号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第47号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第36号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。