○あさぎり町人・農地プラン検討委員会設置要綱
平成24年11月9日
告示第45号
(設置)
第1条 地域農業の活性化を推進するため、あさぎり町が地域毎に策定する今後の農業の在り方を示した人・農地プランに関し、審査及び検討を行うことを目的として、あさぎり町総合農政協議会(以下「協議会」という。)条例第3条第2項の規定により、あさぎり町人・農地プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。
(2) その他人・農地プランに関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、10名以内とし、協議会委員のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が前条に規定する職、資格等を失ったときは、委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、あさぎり町農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、協議会会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月9日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。