○あさぎり町農業次世代人材投資資金交付要綱
平成25年1月4日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、あさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第92号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とし、町は予算の範囲内で資金を交付する。
(1) 独立・自営就農を開始した時の年齢が原則45歳未満の者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用賃借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 交付対象者の名義で生産物や生産資材等の出荷・取引を行うこと。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に揚げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産及び農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿その他の農業生産に関連する事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びイ中「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と同号ウ及びエ中「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)。
(6) 人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(経営開始計画の承認申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、審査に当たっては、熊本県普及指導センター等の関係機関やサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。
(資金の交付申請)
第5条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号)を町長に提出することにより、資金の交付を申請するものとする。
2 町長は、前項の申請の内容が適当であると認めたときは、予算の範囲内において資金を交付し、その旨を申請した者に通知するものとする。
3 資金の交付申請は、半年分を単位として行うこととし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付金額)
第6条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。
(1) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合 交付期間1年につき、夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(2) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合を除く。) 当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ前項の額を交付する。
(交付期間)
第7条 資金の交付期間は、最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(資金の交付の停止)
第8条 町長は、交付対象者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、資金の交付を停止することができる。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第14条第1項の規定による報告を行わなかった場合
(5) 第14条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと事業実施主体が判断した場合
(6) 第15条の中間評価によりC評価相当と判断された場合
(7) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、交付金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額
2 町長は、前項の申請の内容が適当であると認めたときは、予算の範囲内において、変更した内容に基づき資金を交付することができる。
(資金の交付の中止)
第11条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は、町長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(就農の休止)
第12条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。
(交付の再開)
第13条 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
2 就農状況報告を受けた町長は、第17条のサポートチームを中心に、熊本県球磨地域振興局農業普及・振興課等の関係機関と協力し、経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認するものとする。
3 町長は、必要に応じ、関係機関と連携して適切な指導を行うことができる。
(1) 交付対象者への面談 経営開始計画達成に向けた取組状況
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
ア 作業日誌
イ 帳簿
5 交付対象者は、資金の交付開始日から交付対象期間終了後3年間までの間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付対象者の中間評価)
第15条 町長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を実施する。中間評価は、以下の方法により行う。
(1) 町長は、第17条のサポートチーム、熊本県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(3) 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。
(4) 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、第17条の経営発展支援金を交付する。また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。
(5) 平成28年度以前に交付対象者となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。
(返還の免除)
第16条 資金の返還の免除を受けようとする交付対象者は、返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請の内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(サポート体制の整備)
第17条 町長は、29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、都道府県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめるものとする。また、第15条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。
(経営発展支援金事業)
第18条 第15条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者。
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第2号の添付10。以下「申請書」という。)を交付主体に提出する。
(2) 交付主体は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認めた場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに支援金を交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第2号の添付10。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4) 町長は、第3号の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 支援対象期間
(1) 支援対象期間は最長1年間とする。
(2) 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に一度、同条第1項の実績報告、交付主体は同条第1項の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、同条第1項の交付申請を行うものとする。
(3) 交付対象者が金融機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。
附則
この要綱は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成26年2月19日告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年11月27日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。