○あさぎり町販路拡大事業補助金交付要綱

平成25年4月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町内の地域資源を活用した商品の開発及び磨き上げ等を行い、町外において新たな販路開拓により町内の産業活性化を図るためあさぎり町販路拡大事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この事業により補助金の交付を受けることができる団体等は、次に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 町内の地域資源を活用した商品の開発及び磨き上げ、販路開拓事業等に取り組む団体組織等であり町内に住所を有する者であること

(2) 商品の開発及び磨き上げ、新規販路開拓等を行う人材育成をはじめ町内の産業活性化が期待できる事業であること

(3) 販路拡大により町内の産業活性化に寄与する事業であると町長が認めるものであること

(補助金交付額)

第3条 交付する補助金の額は、予算の範囲内で町長が決定する。

(補助金の交付手続等)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、あさぎり町販路拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書を審査し、適当であると認めたときは、あさぎり町販路拡大事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、あさぎり町販路拡大事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、申請した事業等が完了したときは、速やかに当該補助事業に係るあさぎり町販路拡大事業補助金交付事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年4月1日規則39号)に定めるもののほか町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町販路拡大事業補助金交付要綱

平成25年4月1日 告示第28号

(令和3年10月1日施行)