○あさぎり町消防団分団運営助成金交付要綱

平成25年3月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団の円滑な運営と団員の福利厚生を図るため、分団に対して補助金を交付するに当たり、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象は、各分団及び部並びに女性消防隊(以下「分団等」という。)とする。

(交付額の基準)

第3条 補助額は、当該年度の予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする分団等は、あさぎり町消防団分団運営助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条の申請の内容が適当と認めたときは、あさぎり町消防団分団運営助成金交付決定通知書(様式第2号)により分団等に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた分団等は、直ちにあさぎり町消防団分団運営助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付は、請求に基づき、速やかに交付する。

(帳簿の整理)

第8条 補助金の交付を受けた分団等は、事業の状況、費用の収支、その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた分団等は、当該事業終了後、あさぎり町消防団分団運営助成金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添え提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町消防団分団運営助成金交付要綱

平成25年3月1日 告示第36号

(令和3年10月1日施行)