○あさぎり町保育所等整備事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 町長は、あさぎり町保健福祉総合計画(以下「計画」という。)に基づきあさぎり町内で保育所等の施設を整備する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、計画に基づきあさぎり町において選定された民間事業者であって、町長が適当と認める者(以下「対象事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助基準額は、国が定める保育所等整備交付金交付要綱又は認定こども園施設整備交付金交付要綱に掲げる基準等とし、補助金の額は、当該要綱に基づき国が定めた町負担額を上限とし、町長が必要と認めた額とする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を交付金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(6) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は様式第4号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(7) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(11) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) この事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して、補助金の交付を受けてはならない。
(1) 事業の入札参加業者を決定しようとするとき 入札参加予定業者報告書(様式第5号)及び関係書類
(2) 入札により工事の請負業者が決定したとき 入札結果報告書(様式第7号)及び関係書類
(3) 工事の請負業者と契約したとき 契約締結報告書(様式第10号)及び関係書類
(4) 工事に着手したとき 工事着工届(様式第11号)及び関係書類
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日告示第78号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年10月25日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年8月17日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年1月22日告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。