○あさぎり町職員人事評価実施規程

平成25年8月30日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づく勤務成績の評定を、人事管理の基礎に加え、人材育成に積極的に活用する人事評価として実施するに当たり、職員の能力や実績を的確に把握した上で評価を行うために必要な事項を定め、もって職員の業務遂行意欲の高揚及び公務能率の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握し、公正かつ統一的に評価し、記録することをいう。

(実施対象者)

第3条 人事評価の実施権者は町長とし、人事評価は、全ての職員について実施する。

(評価者、調整者等)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表第1の評価者等区分のとおりとする。

2 実施権者は、評価者又は調整者の補助者をそれぞれ指定することができるほか、評価者又は調整者にそれぞれ補助者を指定させることができるものとし、補助者を置いた場合は、被評価者に対して周知するものとする。

(人事評価記録書及び評語の基準)

第5条 人事評価は、様式第1の人事評価記録書(以下「記録書」という。)を用いて実施するものとする。

2 人事評価の評語は、別表第2の評語等の解説に掲げる基準によるものとする。

(定期評価の実施)

第6条 定期評価は、能力評価及び業績評価により、毎年10月1日から翌年9月30日までの期間を単位として実施する。

2 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日まで

3 定期評価は、次条から第10条までの規定及び別紙1の実施要領に従い実施する。

(自己申告)

第7条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ、当該評価期間中の発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価、調整及び確認)

第8条 評価者は、全体評語及び個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、全体評語を付すことにより調整を行うものとする。

3 実施権者は、調整者による調整(別表第1において、調整者を指定していない場合には、評価者による評価)について審査を行い、適当と認める場合には、確認を行うものとする。

4 補助者は、評価者又は調整者に対し、被評価者の職務遂行状況についての情報提供や目標設定等の補助等を行うことができる。ただし、記録書に評語を記載することその他次に掲げる行為を行うことはできない。

(1) 第10条に規定する面談を主催すること

(2) 第10条第1項の面談において評価者が評価結果を開示する際に同席すること

(評価結果の開示)

第9条 評価者は、被評価者の開示に関する意思の確認を行った上で、評価結果の開示を希望しない被評価者を除き、能力評価及び業績評価の全体評語を開示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者について、当該被評価者に係る定期評価の全体評語が中位より下である場合には、当該全体評語を開示しなければならない。

(面談)

第10条 評価者は、実施権者の確認が行われた後、期末面談において、被評価者に前条に規定する評価結果の開示を行うとともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

2 評価者は、評価期間の開始に際し、業績評価についての目標の設定その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と期首面談を行うものとする。なお、期首面談は、期末面談に合わせて行うことができる。

(特別評価の実施)

第11条 特別評価は、条件付採用期間中の職員に対して、能力評価により実施する。

2 特別評価は、条件附採用期間を評価期間として実施する。

3 特別評価は、次条及び別紙1の実施要領に従い実施する。

(特別評価の手続き)

第12条 特別評価の手続は、第8条(個別評語に係る部分を除く。)に規定する手続を準用する。

(記録書の保管等)

第13条 記録書は、実施権者の確認の日から5年間保管するものとする。

2 記録書は、公開しない。

(職員の異動等への対応)

第14条 職員の異動等については、別紙1の実施要領に従い対応するものとする。

(苦情への対応)

第15条 職員の苦情への対応については、別表第3に掲げる苦情相談員及び苦情処理機関が別紙2の苦情対応要領により行うものとする。

2 実施権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情申出のあった事実及び当該内容について、その秘密の保持に留意しなければならない。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の人事評価)

第16条 臨時的任用職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

評価者等区分

所属

被評価者

評価者

調整者

議会

局長

副町長

他の職員

局長

副町長

町長

課長

副町長







以下に掲げる勤務地以外

課長を除く全ての職員

所管課長

副町長

救護施設

施設長

生活福祉課長

副町長

他の職員

施設長

生活福祉課長・副町長

農業委員会

局長

副町長

他の職員

局長

副町長

教育委員会

課長

教育長

他の職員

教育課長

教育長

別表第2(第5条関係)

評語等の解説

【能力評価】

◇個別評語

s:求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。

a:求められる行動が確実にとられていた。

b:求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

c:求められる行動が最低限はとられていた(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すればとられていた行動が物足りなかった。)

d:求められる行動が全くとられていなかった。

◇全体評語

中位より上

S:求められる行動がすべて確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

A:求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

中位

B:求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である(通常)

中位より下

(第9条2項)

C:求められる行動が一部しかとられておらず、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)

D:求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

【特別評価】

◇全体評語

上位

可:「不可」には該当しない状態である。

下位

不可:求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

【業績評価】

◇個別評語

s:問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。

a:問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。

b:以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。(通常)

c:以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。

d:本人の責任により、期限。水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。

(※)・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。

・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。

◇全体評語

中位より上

S:今期当該ポストに求められる水準をはるかに上回る役割を果たした。

A:今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。

中位

B:今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした。(通常)

中位より下

(第9条2項)

C:今期当該ポストに求められた役割を一部しか果たしていなかった。

D:今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。

◇困難度・重要度

◎:当該職位にある者すべてには期待することが困難と思われる目標、又は重要度が特に高いと思われる目標

△:当該職位にある者であれば達成することが容易と思われる目標、又は重要度が低いと思われる目標

無印:上記のいずれかにも該当しないもの

注)「困難度」は主として目標ごとの評価において、「重要度」は主として全体標語において考慮するものとする。

別表第3(第15条関係)

1 苦情相談員

苦情相談員

総務課長、総務課長補佐、総務課人事担当者

2 苦情処理機関

苦情処理窓口

総務課人事担当者

審理機関

(決裁権者)

総務課(副町長)

(注)決裁権者とは、審理期間が行う審理に責任を有する者をいう。

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あさぎり町職員人事評価実施規程

平成25年8月30日 訓令第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年8月30日 訓令第7号
平成28年3月9日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第16号
平成30年3月26日 訓令第4号
平成31年4月19日 訓令第4号
令和2年3月18日 訓令第3号
令和3年9月10日 訓令第6号