○あさぎり町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例
平成26年3月5日
条例第30号
(設置)
第1条 あさぎり町内に存在する文化財を保存及び活用するため、あさぎり町文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町文化財収蔵庫 | あさぎり町免田東1774番地 |
(管理)
第3条 収蔵庫は、あさぎり町教育委員会が管理する。
(開庫時間等)
第4条 一般収蔵庫を見学できる時間及び期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は閉庫することができる。
(1) 開庫時間は午前9時から午後4時30分までとする。
(2) 開庫期間は1月4日から12月28日までとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、収蔵庫に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。