○あさぎり町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例

平成26年3月5日

条例第30号

(設置)

第1条 あさぎり町内に存在する文化財を保存及び活用するため、あさぎり町文化財収蔵庫(以下「収蔵庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 収蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あさぎり町文化財収蔵庫

あさぎり町免田東1774番地

(管理)

第3条 収蔵庫は、あさぎり町教育委員会が管理する。

(開庫時間等)

第4条 一般収蔵庫を見学できる時間及び期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は閉庫することができる。

(1) 開庫時間は午前9時から午後4時30分までとする。

(2) 開庫期間は1月4日から12月28日までとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、収蔵庫に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

あさぎり町文化財収蔵庫の設置及び管理に関する条例

平成26年3月5日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成26年3月5日 条例第30号