○あさぎり町駐車場条例施行規則

平成26年3月5日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、あさぎり町駐車場条例(平成26年あさぎり町条例第40号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用申請)

第2条 月極で駐車場の使用を申し込む者は、駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を受けた場合、町長は駐車場使用許可通知書(様式第2号)により通知し、駐車許可証を発行しなければならない。

3 使用許可を受けた者であっても、条例第4条(使用の制限)及び第5条(禁止行為)に該当した場合は、この許可を取り消すことができる。

4 前項の規定により許可を取り消した場合、町長は駐車場使用許可取消通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

5 使用許可を取り消された者は、速やかに駐車許可証を返却しなければならない。

(変更申請)

第3条 使用者は、使用許可申請に伴い許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は駐車場許可変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料の支払方法)

第4条 町が定める方法により当月分の使用料を当該月の末日までに指定の金融機関で納付しなければならない。

(解約・料金の還付等)

第5条 駐車場使用を解約する者は、駐車場解約申請書(様式第5号)を提出し、駐車許可証を返却しなければならない。

2 前項の規定又は第2条第3項の規定により解約する場合は、解約した月分まで使用料を納付し、日割りでの還付はしない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町駐車場条例施行規則

平成26年3月5日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)