○あさぎり町農業支援センター運営委員会設置要綱
平成26年3月5日
告示第22号
(設置)
第1条 農業経営者の高齢化や担い手不足等による農業生産力の低下や遊休農地の増加等の諸問題に取り組み、国、県、町の農業政策の変化等の新たな情勢に対応しつつ、新しい農業施策の推進体制を構築し、農業を中心とした地域全体の産業の活性化を目的とした、あさぎり町農業支援センターの運営に関し、協議及び検討を行うことを目的として、あさぎり町総合農政協議会(以下「協議会」という。)条例第3条第2項の規定により、あさぎり町農業支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農業支援センターの運営に関する協議及び検討に関すること。
(2) その他、農業支援センターの運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は19名以内とし、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、あさぎり町農林振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、協議会会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。