○あさぎり町障害児保育事業補助金交付要綱

平成26年3月13日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児保育を促進し、障害児の保育環境の向上を図るため、あさぎり町に住所を有する児童で保育に欠ける障害児を受け入れる保育所又は認定こども園に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、要綱に定めるものとする。

(補助金対象)

第2条 補助金の交付対象者は、別表に掲げる支給対象児童に該当する障害児を受け入れる児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園とする。また、職員加配は、施設型給付費又は熊本県私立幼稚園等特別支援教育経費補助金の対象職員と重複してもよい。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定める基準額又は対象経費の実支出額から、寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で町長が決定するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 この要綱に基づいた補助金の交付を受けようとするときは、障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 障害児保育事業基準額計算書(様式第2号)

(2) 障害児保育事業所要額調書(様式第3号)

(3) 障害児保育事業収支予算書(様式第4号)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合においては、添付された書類とともにその内容を審査の上、補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第6条 補助金の交付の決定通知は障害児保育事業補助金決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の返納)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた保育所又は認定こども園が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。この場合において、取消しの部分について、既に補助金の交付がなされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 提出書類の虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた保育所又は認定こども園が当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 第6条の交付決定を受けた事業者は、障害児保育事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告等)

第10条 この要綱に基づいた補助金の実績報告書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。また、町長は必要に応じて、監査、指導を行うことができる。

(1) 障害児保育事業補助金精算書(様式第8号)

(2) 障害児保育事業補助金実績調書(様式第9号)

(3) 障害児保育事業補助金収支決算書(様式第10号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

区分

支給対象児童

補助金交付額

職員加配要件

重度

次の各号に該当する児童

(1) 町の住民基本台帳に記載されている児童

(2) 集団保育が可能で日々通所できる児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳A1~A2の交付を受けている児童

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳1級~2級の交付を受けている児童

月額72,000円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数

4人までの対象児童に対し保育士1人を加配

軽度

町の住民基本台帳に記載され、かつ集団保育が可能で日々通所できる児童であって次の各号のいずれかに該当する児童

(1) 療育手帳制度要綱に定める療育手帳B1~B2の交付を受けている児童

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳3級~6級の交付を受けている児童

(3) 発達障がいにより療育センターへの通院や障害児通所サービスを利用している児童

月額36,000円×各月初日現在の支給対象児童数×入所月数

8人までの対象児童に対し保育士1人を加配

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あさぎり町障害児保育事業補助金交付要綱

平成26年3月13日 告示第25号

(令和3年10月1日施行)