○あさぎり町生涯学習センター条例施行規則

平成26年3月25日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、あさぎり町生涯学習センター条例(平成26年あさぎり町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申込み)

第2条 条例第6条の規定によりセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用日の3箇月前から3日前までに利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用を許可する場合は、利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会が特に必要と認めたときは、前1項の規定にかかわらず申込期間を変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催又は共催するもの 使用料の全額

(2) 町内の児童・生徒のための催物で教育委員会が認めたもの 使用料の全額

(3) その他、教育委員会が公益上特に必要と認めたもの

2 前項第3号の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、減免承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りででない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責に帰すことができない理由により利用不能となったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消しを申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(禁止行為)

第5条 センター内(敷地を含む。)において、次の行為を禁止する。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(破損等の届出)

第6条 利用者はセンターの施設及び附属設備等を破損、汚損又はなくしたときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(入場の制限)

第7条 条例第14条の規定によりセンターへの入場を制限する場合は、次の各号の一に該当したときとする。

(1) センターにおける秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) この規則に違反した者又は職員の指示に従わない者

(3) その他、施設の管理上、支障があると認められる者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日教委規則第1号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

あさぎり町生涯学習センター条例施行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和元年5月1日施行)