○あさぎり町林業活性化推進協議会補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町における森林の整備及び林業生産から加工流通に至る林業・木材産業の活性化を推進することにより町の産業活性化対策、及び雇用対策等による地域経済の振興に係る事業を効果的かつ重点的に実施することを図るためあさぎり町林業活性化推進協議会(以下「協議会」という。)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、協議会が行う林業活性化による町の産業活性化を講じるために要する経費とする。

(補助金の交付手続等)

第3条 補助金の交付申請は、あさぎり町林業活性化推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、あさぎり町林業活性化推進協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)を協議会に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた協議会が、補助金の請求をしようとするときは、あさぎり町林業活性化推進協議会補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

4 補助金の交付決定後に、決定内容の変更を行おうとする場合には、協議会は変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定により変更交付申請書が提出されたとき、変更を承認するときは変更交付決定通知書(様式第5号)により、協議会に通知するものとする。

6 協議会は、申請した事業等が完了したときは、速やかに当該補助事業に係るあさぎり町林業活性化推進協議会事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号)に定めるもののほか町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町林業活性化推進協議会補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第52号

(令和3年10月1日施行)