○あさぎり町母子保健推進員設置要綱

平成26年4月24日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、町が行う母子保健事業の推進を図るため、あさぎり町母子保健推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 月1回の母子保健推進定例会への参加

(2) 母子保健事業に対する事業協力

(3) 地域や家庭で起こっている母子保健に関する様々な問題の把握

(4) 母子保健に対する知識向上のための研修等への参加

(5) その他母子保健の推進に必要な活動

(依頼等)

第3条 推進員は、地域の助産師、保健師、看護師又は母子保健活動に関する事業について熱意を有する者の中から町長が依頼する。

2 推進員の数については、母子保健事業の対象者の状況に応じて、十分なものとなるよう配慮するものとする。

3 推進員に対する活動の依頼は、母子保健推進員依頼書(様式第1号)によることとする。

4 町長は、推進員を決定した時は、推進員であることを証明する証票(様式第2号。以下「推進員証」という。)を当該推進員に交付するものとする。

5 推進員の依頼期間は4月1日から翌年の3月31日までとする。

(報償費)

第4条 町長は、予算の定める範囲内において、活動実績に応じ推進員に対して報償費を支給することができる。

(活動報告)

第5条 推進員は、活動状況を記録するとともに、町長に報告するものとする。

(遵守事項)

第6条 推進員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を通じて知りえた個人情報の適切な管理や秘密の保持について、万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 人格尊重の理念に基づき、常に豊かな愛情と誠意をもってその活動に当たり、その職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。

(3) 活動を行うにあたっては、推進員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解職)

第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、第3条の規定による依頼を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は耐えられない場合

(2) 前条第1号の規定に違反した場合

(3) 推進員たるにふさわしくない行為のあった場合

(傷害補償)

第8条 推進員の業務遂行中の事故に関しては、推進員が加入する傷害保険の範囲内でこれを補償する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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あさぎり町母子保健推進員設置要綱

平成26年4月24日 告示第53号

(平成26年4月24日施行)