○あさぎり駅周辺「広場」利用要綱

平成26年5月21日

告示第85号

(設置の目的)

第1条 あさぎり町のランドマーク的あさぎり駅前に、町民の憩いと集いの場として、次のとおり「広場」を設置する。

名称

所在

あさぎり駅前中央広場

あさぎり町免田東字堀ノ角

1493番8,9

1494番1

1496番8,9,10

ポッポー館前広場

あさぎり町免田東字堀ノ角

1483番3

2 この広場は、あさぎり町民のみならず、町外からの来訪者も利用できるものとし、さらに近隣商店街や商業施設、近隣公的施設利用のために、一時的に車両等を駐車、さらに各種イベント等の会場としても利用できるものとする。(以下「利用者」という。)

(利用の承諾)

第2条 イベント等により「あさぎり駅前中央広場」「ポッポー館前広場」(以下「広場」という。)の一部又は全部を占有して利用しようとする者は、事前に町長の承諾を得なければならない。(以下「承諾利用者」という。)

2 町長が、承諾するものは、次の各号の一に該当するものに限るものとする。

(1) 国又は地方自治体が主催又は共催する行事の一貫として行うもの。

(2) 行事の目的が公共の利益と設置の目的に添っている旨のあさぎり役場関係各課長及び、各種公的委員会の副申があるもの。

(3) 前号によるもののほか、町長が特別に必要と認めるもの。

(利用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、広場の利用を許可しない。

(1) その利用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が広場等を損傷し、又は町民を傷つける恐れがあるとき。

(5) その利用が主に営利を目的とするとき。

(6) その他町長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は適当でないと認めるとき。

(利用料)

第4条 利用許可を受けた者は、無料にて広場を利用できるものとする。

(利用の受付)

第5条 前条の利用の申し込みは、別に定める様式により、商工観光課で受け付ける。ただし、利用開始希望日から起算して三か月前は、これを受け付けない。

(行為の禁止)

第6条 何人も、広場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの恐れがある物品若しくは、動物の類を携行すること。

(2) 広場を汚損し、損傷するような行為をすること。

(3) この要綱上許可を得た車両、若しくは近隣商店街での購買、及び近隣の公的施設利用の目的以外の車両の長期に渡る駐車。

(清掃)

第7条 承諾利用者は、広場を利用後には必ず清掃し、ゴミ等を持ち帰らねばならない。

(第三者の利用の禁止と目的外利用)

第8条 承諾利用者は、自らに代わって第三者に広場を利用させてはならない。また、承諾内容以外の「目的外利用」も同様である。

(電力料金の負担)

第9条 承諾利用者は、広場内に設置してある電気施設を意図的に使用した場合において、あさぎり町が負担する広場管理施設電力を超えた場合は、その消費に係る電力料金を、あさぎり町長に支払うものとする。ただし、町長が免除すべきと認めた場合は無料とする。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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あさぎり駅周辺「広場」利用要綱

平成26年5月21日 告示第85号

(令和元年5月1日施行)