○あさぎり町遠距離児童通学援助費交付要綱
平成26年3月25日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、錦町立小学校への委託児童解消に伴い免田小学校へ通学することになった下乙地区児童の遠距離通学について、公共交通機関を使用した場合の通学費を援助することにより、保護者の負担軽減と義務教育の円滑な運営に資することを目的とし、予算の範囲内で遠距離通学援助費(以下「援助費」という。)の交付事業を実施する。
(交付対象)
第2条 援助費の交付対象は、あさぎり町立免田小学校の児童で通常の通学経路における片道の通学距離が、4キロメートル以上とする。
2 前項の規定は、児童の身体的負担(及び交通安全確保)を鑑み3年生以下の児童を対象とする。
(援助費の額)
第3条 援助費の額は、次のとおりとする。
(1) 通学のため公共交通機関を利用し、常にその運賃を負担している児童の保護者にあって、公共交通機関の利用区間の定期券の額。
(援助費の交付)
第4条 援助費は、3か月に一度支給するものとし、4月・7月・10月・1月に定期券を交付する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、通学援助に関しての必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。