○あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月16日

条例第57号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠していること。

(3) 出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、又は負傷していること。

(5) 精神又は身体に障害を有していること。

(6) 長期にわたり同居の親族を常時介護又は看護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(8) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(9) 就学又は職業訓練を受けていること。

(10) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(11) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(12) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(13) 前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間まで

(2) 保育短時間 1月当たり212時間まで

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日(第3項において「施行日」という。)から施行する。

(あさぎり町保育の実施に関する条例の廃止)

2 あさぎり町保育の実施に関する条例(平成15年あさぎり町条例第98号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(令和5年3月8日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

あさぎり町保育の必要性の認定に関する条例

平成26年9月16日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月16日 条例第57号
令和5年3月8日 条例第6号