○あさぎり町障害者自動車運転免許証取得・改造助成事業実施要綱

平成26年12月1日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき、障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する運転免許のうち普通免許の取得等に要する費用、また、自動車改造の一部を助成し、障害者の就労と社会参加の拡大を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の助成対象者は、町内に住所を有する者であって、次の要件に該当する者とする。

(1) 自動車運転免許取得助成については、免許の取得により社会参加が見込まれる障害者で、過去においてこの事業による助成を受けたことがない者。

(2) 自動車改造助成については、自らが所有する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者であって、前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない障害者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、免許の取得又は走行装置及び駆動装置等の改造に直接要した経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得助成については、助成対象経費の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造助成については、助成対象経費のうち実際に支出した額とする。ただし、10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 自動車運転免許取得の助成を受けようとする者は、自動車運転免許取得助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 経費見積書(免許取得経費を明らかにしたもの)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 自動車改造の助成を受けようとする者は、自動車改造助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 経費見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(2) 運転免許証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する申請内容を審査し、自動車運転免許取得助成を必要と認めた場合、自動車運転免許取得助成決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は前条第2項に規定する申請内容を審査し、自動車改造助成を必要と認めた場合、自動車改造助成決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

3 町長は、前条各項に規定する申請内容を審査し、承認しない場合、自動車運転免許取得・改造助成不承認通知書(様式第6号)により、申請者へ通知するものとする。

4 交付決定の前に免許を取得し、又は改造を行った場合は、本事業の対象としないものとする。

(完了報告)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、自動車運転免許を取得又は自動車の改造を完了したときは、30日以内に自動車運転免許取得・改造完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長へ報告するものとする。

(1) 自動車運転免許取得にあっては、自動車運転免許証の写し及び自動車教習所等の領収書

(2) 自動車改造にあっては、改造を行った業者の領収書

(支払い)

第9条 町長は、前条の報告書を審査し、請求に基づき助成金を支払うものとする。

(中止又は取消し)

第10条 第7条の規定により助成の決定を受けた者は、自動車運転免許取得又は自動車改造を中止した場合において、自動車運転免許取得・改造中止届(様式第8号)により、速やかに町長へ届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に助成の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に反して助成を受けたとき

(2) 偽りその他不正な手段によって助成を受けたとき

(3) その他助成の交付をすることが不適当と認められたとき

(4) 申請した日から直近の3月31日までに完了しなかったとき

(助成金の返還)

第11条 助成金の支給を受けた者は、町長が前条の規定に基づき助成の決定を取り消した場合において、既に交付を受けた助成金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第71号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(あさぎり町障害者自動車運転免許証取得・改造助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前のあさぎり町障害者自動車運転免許証取得・改造助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町障害者自動車運転免許証取得・改造助成事業実施要綱

平成26年12月1日 告示第118号

(令和3年10月1日施行)