○あさぎり町おまけ付き商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年2月13日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、あさぎり町での消費拡大による地域経済の活性化を図るため、おまけ付き商品券の発行事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 おまけ付き商品券とは、あさぎり町商工会が発行する販売額に10パーセントを加算した商品券をいう。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、おまけ付き商品券発行事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、おまけ付き商品券発行総額の100分の10以内とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 商品券換金手数料等の事業収入があるときは、その収入済額を差し引くものとする。
3 町長は、特段の景気対策の必要があると判断した場合は、第4条第1項の額を100分の10以内で増高することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、おまけ付き商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告は、事業が完了した日から1か月を超えない日又は翌年度4月15日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の概算払又は前金払に係る請求書の提出があった場合において、概算払又は前金払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において補助金の交付をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金を精算し、余剰金が生じたとき。
(4) その他町長が返還の必要があると認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月11日告示第40号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。