○あさぎり町一時預かり事業補助金交付要綱
平成27年5月25日
告示第32号
(目的)
第1条 保護者の就労・疾病・出産等により、一時的に家庭での保育が困難な児童を一時的に預かる事業(以下「一時預かり事業」という。)を行う認定こども園に対し、補助金を交付することにより、一時預かり事業を円滑に推進し、もって乳幼児の福祉の向上及び乳幼児の保護者への子育て支援に資することを目的とする。その交付については、あさぎり町補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき認定を受けた町内の認定こども園をいう。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、町内に居住している者で、小学校就学前の児童とする。
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない額を選定し、予算の範囲内で町長が決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 文部科学省が定める一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。また、町長は必要に応じて監査、指導を行うことができる。
(1) 文部科学省が定める一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書
(2) 収支決算書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金等の額の確定)
第12条 補助金額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月12日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月17日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。