○あさぎり町機構集積協力金交付要項
平成27年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要項は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構が行う農地集積に協力する者及び地域(以下「農業者等」という。)に対し協力金を交付することに関しあさぎり町農業振興補助金交付規則(平成15年あさぎり町規則第92号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象者及び交付要件は、実施要綱第3の2別記2―1第2、第3、第5及び第6に規定する農業者等とする。
(交付額)
第3条 この協力金の交付額は、実施要綱第3の2別記2―1第5の3、4及び第6の3に規定する額とする。
(申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を、町長に提出しなければならない。
(2) 実施要綱第3の2別記2―1第3及び第6に基づく協力金については、あさぎり町経営転換協力金交付申請書(実施要綱別記2―1様式第1号又は実施要綱別記2―1様式第2号)
(決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
3 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(交付)
第7条 町長は、前条の請求書を受理後、速やかに協力金を交付するものとする。
(1) 不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金を他の用途に使用したとき。
(3) 実施要綱又はこの要項の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成28年12月9日告示第72号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和元年12月1日告示第38号)
この要項は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。