○あさぎり町まち・ひと・しごとづくり推進会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 あさぎり町におけるまち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に計画し、推進することについて、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するため、あさぎり町まち・ひと・しごとづくり推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の委員は、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) あさぎり町人ロビジョン及びあさぎり町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生の施策の企画及び効果検証に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 会議は、町長及び町長が選任する委員で構成する。

2 委員の任期は、選任の日から令和7年3月31日までとする。

3 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、企画政策課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年5月25日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第11号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(令和2年2月19日告示第106号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

あさぎり町まち・ひと・しごとづくり推進会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関
沿革情報
平成27年4月1日 告示第37号
平成28年3月30日 訓令第11号
令和2年2月19日 告示第106号
令和3年2月18日 告示第10号