○あさぎり町まち・ひと・しごとづくり推進会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 あさぎり町におけるまち・ひと・しごと創生を効果的かつ効率的に計画し、推進することについて、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するため、あさぎり町まち・ひと・しごとづくり推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の委員は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) あさぎり町人ロビジョン及びあさぎり町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に関すること。
(2) まち・ひと・しごと創生の施策の企画及び効果検証に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生の推進に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 会議は、町長及び町長が選任する委員で構成する。
2 委員の任期は、選任の日から令和7年3月31日までとする。
3 委員の再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画政策課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月25日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第11号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(令和2年2月19日告示第106号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年2月18日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。