○あさぎり町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 相談支援事業(第6条―第8条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第9条―第15条)

第4章 移動支援事業(第16条―第20条)

第5章 地域活動支援センター事業(第21条―第25条)

第6章 日中一時支援事業(第26条―第27条)

第7章 雑則(第28条―第34条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域生活の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を、効率的かつ効果的に実施し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業

(3) 要綱に基づく移動支援事業

(4) 要綱に基づく地域活動支援センター事業

(5) 要綱に基づく日中一時支援事業

(事業の委託)

第3条 町長は、前条に掲げる事業の全部若しくは一部を、別に定めるところにより社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(委託料)

第4条 町長は、別に定めるところにより算定した委託料のうち、利用者又はその保護者が委託事業者に支払う利用料を除いた額を限度として、委託事業者に支払うものとする。

(対象者)

第5条 地域生活支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者で、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律37号)に規定する障害者で、療育手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律164号)に規定する障害児で、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている児又はそれに準じると町長が認める児童

(5) 難病患者(治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者)

第2章 相談支援事業

(目的)

第6条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施方法)

第7条 障害者等の状況に応じた中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の関連機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を推進するために、人吉球磨地域障害者相談支援事業として、人吉球磨圏域での共同実施・運営とする。

(利用料)

第8条 相談支援の利用料は、無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(目的)

第9条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第10条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(3) 4時間未満 半日

(4) 4時間以上 一日

(派遣対象者)

第11条 派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣の申請)

第12条 派遣を受けようとする対象者(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により委託事業者に直接派遣の申請をする。ただし、ファクシミリによる申請も認める。

(派遣の調整)

第13条 前条により申請があった場合、委託事業者は速やかに手話通訳者等の派遣の調整をし、手話通訳者等派遣通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用料)

第14条 派遣を利用する者は、利用料として次の各号に掲げる金額を委託事業者に支払うものとする。ただし、公共交通機関、有料道路及び有料駐車場等を利用した場合は、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(1) 半日利用の場合 220円×派遣人数

(2) 一日利用の場合 420円×派遣人数

(報告)

第15条 委託事業者は、派遣を実施した日の属する月の翌月の10日までに、当該月分の手話通訳者等の活動の内容を、手話通訳者等活動報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

第4章 移動支援事業

(目的)

第16条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第17条 障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとし、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(サービス提供者)

第18条 委託事業者に勤務する従業者のうち、サービスを提供する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研課程の修了者を含む)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(8) 全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(対象者)

第19条 移動支援事業の対象者は、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、法第28条に定める行動援護、同行援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援から外出の介護を受けることができる者を除く。

(利用手続)

第20条 移動支援事業を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第5号)(以下この条において「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者が移動支援事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業所に提示し、委託事業所に直接依頼するものとする。

第5章 地域活動支援センター事業

(目的)

第21条 地域活動支援センターは、障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(申請)

第22条 地域活動支援センターを利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第23条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(決定の期間)

第24条 前条の規定による承認決定の認定期間は承認を行った日から起算して、3年目の6月30日までとする。

2 利用決定を受けた者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第22条に規定する申請を行わなければならない。

(利用料)

第25条 地域活動支援センターの利用料は、無料とする。

第6章 日中一時支援事業

(目的)

第26条 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している者の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(利用手続き)

第27条 日中一時支援事業を利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第8号)を町長、又は委託事業者を経由し提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業決定・却下通知書(様式第9号)(以下この条において「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、決定通知書を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者が、日中一時支援事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業者に提示し、委託事業者に直接依頼するものとする。

第7章 雑則

(委託事業者の遵守事項)

第28条 委託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 委託事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

5 委託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 委託事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 委託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第29条 利用者又はその保護者は、決定通知書(第20条第2項第23条及び第27条第2項に規定する決定通知書をいう。第32条において同じ。)を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(利用料)

第30条 利用料については、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(利用料の減免又は免除)

第31条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前々年度とする。)町民税が非課税である世帯にあっては利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(利用者の届出義務)

第32条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、地域生活支援事業利用変更・中止届(様式第10号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合。

(3) 利用の中止をしようとする場合。

2 利用者又はその保護者は、決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに地域生活支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(利用の取消し)

第33条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 地域生活支援事業この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他、町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第12号)により、利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(その他)

第34条 この要綱に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に閲し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あさぎり町地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前のあさぎり町地域生活支援事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第35号
平成31年4月19日 規則第9号
令和3年9月10日 規則第24号