○あさぎり町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

平成27年6月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 町長は、町民が仕事と育児を両立し、地域において安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上と子育て支援の向上を図るため、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を町内に設置する団体、民間事業者等(以下「補助事業者」という。)が行うファミリー・サポート・センター事業(以下「補助事業」という。)に要する費用に対し、補助金を交付するものとする。その交付に関してあさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となるファミリー・サポート・センター事業は、町民を対象に、育児の援助を受けたい者及び育児の援助を行いたい者を会員として登録し、その会員間で行う育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、センターが行う次に掲げる業務とする。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務

(2) 会員による援助活動の調整に関する業務

(3) 会員に対し必要な知識を付与するための研修及び指導に関する業務

(4) 会員間の交流及び情報交換に関する業務

(5) 子育て支援関連施設等関係機関との連絡調整に関する業務

(6) センターの広報に関する業務

(補助事業の実施要件)

第3条 補助事業の実施にあたっては、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 会員数は、20人以上とする。

(2) 補助事業者は、会員が行う援助活動中の子どもの事故等に備え、損害賠償補償保険に加入するものとする。

(援助活動の内容)

第4条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設等、小学校、学童保育への子どもの送迎

(2) 保育施設等の始業時間前、終業時間後の子どもの預かり

(3) 冠婚葬祭や急病による子どもの預かり

(4) 買い物等外出の際の子どもの預かり

(5) 産前産後の依頼会員宅にて家事、育児の援助

(6) 子どもの病気回復期の預かり

(7) その他、会員の仕事と育児の両立のための必要な援助

(補助金交付額)

第5条 補助金の交付額は、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない額を選定するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、予算の範囲内で町長が決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を申請者に補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が、当該交付決定に係る申請の取下げをしようとするときは、速やかにその内容及び理由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(是正のための措置)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合はその内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金等の額の確定)

第13条 補助金額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求(精算)(様式第10号)により、補助金の確定請求及び精算をしなければならない。

(決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年10月31日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日告示第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

あさぎり町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

平成27年6月25日 告示第50号

(令和3年10月1日施行)