○あさぎり町緑の少年団事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町の次代を担う子供たちが、森林での学習活動、地域の社会活動、キャンプなどのレクリエーション活動等を通じて、自然を愛し、社会を愛する心豊かな人間に育っていくことを図るため、あさぎり町緑の少年団(以下「緑の少年団」という。)が事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、緑の少年団が行う学習活動、社会活動等に要する経費とする。

(補助金の交付手続等)

第3条 補助金の交付申請は、あさぎり町緑の少年団事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、あさぎり町緑の少年団事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を緑の少年団に通知するものとする。

3 前項に規定する補助金の交付の決定の通知を受けた緑の少年団が、補助金の請求をしようとするときは、あさぎり町緑の少年団補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

4 補助金の交付決定後に、決定内容の変更を行おうとする場合には、緑の少年団は変更交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定により変更交付申請書が提出されたとき、変更を承認するときは変更交付決定通知書(様式第5号)により、緑の少年団に通知するものとする。

6 緑の少年団は、申請した事業等が完了したときは、速やかに当該補助事業に係るあさぎり町緑の少年団事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号)に定めるもののほか町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町緑の少年団事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第53号

(令和3年10月1日施行)