○あさぎり町公共測量作業規程

平成22年9月8日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、本町が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この規定は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の次に「あさぎり町が行う」を加える。第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」とそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。

あさぎり町公共測量作業規程

平成22年9月8日 訓令第22号

(平成22年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
平成22年9月8日 訓令第22号