○ポッポー館広告物掲示等要領

平成27年12月21日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、公的機関及びそれに準ずる機関、組織、民間企業等の広告物を、「ポッポー館」に幅広く掲示することで地域経済に貢献し、町の活性化につなげようとするもので、必要な事項を以下に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告物媒体 あさぎり町ポッポー館広告物掲示板及びパンフレット棚

(2) 広告物掲示 広告物媒体を有効に活用できる手法を用いて1週間以上、広告物を掲示・据え置くことをいう。

(3) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項で定義されるものをいう。

(広告物掲示者の範囲)

第3条 ポッポー館に掲示できる広告物は、あさぎり町民の生活に身近なものであって同時に、公共の福祉に適したものと管理責任者が判断した次の各号のもので、あさぎり町商工コミュニティセンター条例施行規則(平成15年あさぎり町規則第100号)第7条の規定と、この要領の規定に合致、遵守する広告物とする。

(1) あさぎり町所管課やその公的組織、及びその関係各課の長の副申がある団体及びその個人の広告物

(2) ポッポー館自主事業による協力組織及びその個人の広告物

(3) あさぎり町商工会及びあさぎり町商工会長の副申がある町内商工団体の広告物

(4) あさぎり町定住促進無料職業紹介事業所に求人を出し、かつ、許可印のある事業所や団体及びその個人の広告物

(5) 上記以外の民間事業所、団体及び個人のものであっても、次条の規定を了解する者の広告物

(広告掲示料と掲示場所及び期間)

第4条 ポッポー館に広告物を掲示等しようとする者は、前条第1号から第4号の者は無料とし、前条第5号の者で営利を目的とするものは、あさぎり町町有財産への広告掲載に関する要綱(平成18年あさぎり町告示第54号)第4条別表の規定を準用し、掲示料金を徴取するものとする。ただし、前条第5号の者であっても、フリーペーパーや、ポッポー館利用者、他の公共施設管理者からの依頼により、当該管理責任者が公共の福祉に合致したものと判断した場合は無料とする。

2 広告の掲載場所等は施設管理者の指示に従うものとし、有料と無料の広告物掲示場所は異なる。また、パンフレット等の簡易なものはポッポー館内のパンフレット棚に陳列する。

3 広告物の掲示期間は1週間以上から最長1年とし、有料の場合は1か月刻みで掲示期間を受け付ける。

4 広告物の掲示期間が経過したものについては、施設管理者が適宜判断の上撤去する。

5 広告物の掲示料の支払は、前払とし、広告主の都合により掲示期間が当初より短くなっても、既納の広告物掲示料は返還しない。

(広告物の掲示責任)

第5条 掲示された第3条における者の広告物の内容に関する責任は、その広告主及び主催者が負うものとし、当該施設管理責任者及び管理者は一切これに関与しない。

(広告物掲示等の申込み)

第6条 ポッポー館への広告物掲示等を行おうとする者は、管理責任者が定める様式(様式第1号)に広告物の掲示目的等を記載の上、広告物の掲示を始める1週間以上前に、管理責任者の承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、広告物掲示に関し必要な事項は、施設管理者が定める。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月19日訓令第4号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

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ポッポー館広告物掲示等要領

平成27年12月21日 訓令第17号

(令和3年10月1日施行)