○あさぎり町公正入札調査委員会設置要領
平成15年4月1日
訓令第48号
第1 設置
あさぎり町に係る建設工事の入札の適正化を図るため、あさぎり町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2 組織
委員会は、副町長、総務課長、農林振興課長、建設課長、上下水道課長及び町長が特に指名した職員をもって組織する。
第3 会長等
1 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名したものがその職務を代理する。
第4 会議等
1 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じ会長等が招集する。
2 委員会は、会議の公開又は非公開は決めるものとする。
3 委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
第5 審議事項
あさぎり町談合情報処理要領第2の4に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。
第6 事務局
委員会の事務は、総務課において行う。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。