○あさぎり町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護施設の開設準備に要する経費について、事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年規則第39号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要領に基づき、あさぎり町高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画で計画されたもので、県からの内示を受けた事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県補助金の額を限度とし、町長が決定した額とする。この場合、1,000円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あさぎり町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付申請書、様式第1号によるものとする。

2 添付書類は、下記のとおりとする。

(1) 事業計画書(別紙1、別紙2)及び開設予定施設の場所を示す地図

(2) 補助事業に係る収支予算書(別紙3)又はこれに代わる書類

(3) その他参考となる書類

(補助事業の内容等の変更)

第5条 変更申請書は、規則第7条の規定にかかわらず、様式第2号によるものとし、事業変更計画書の様式は、事業計画書(別紙1、別紙2)を準用するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定に当たり、次の条件を付するものとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 対象事業者が事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第3号により速やかに町に報告しなければならない。また、町に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 対象事業者は、前各号により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。

(実績報告)

第7条 事業実績報告書は、規則第13条の規定にかかわらず、様式第4号によるものとする。

2 添付書類は、下記のとおりとする。

(1) 事業実績書(別紙5、別紙6)

(2) 収支精算書(別紙7)

(3) 事業実施を証明する書類(契約書、領収書の写し等)

(補助金の請求等)

第8条 補助金の請求書は、様式第5号によるものとする。

(補助金の概算払)

第9条 本補助金について、精算払を原則とするが、必要があると認める場合は、当該事業の歳出予算の範囲内において概算払をすることができる。なお、補助金の概算払の請求書は、様式第6号によるものとする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町施設開設準備経費助成特別対策事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第31号

(令和3年10月1日施行)