○あさぎり町特別支援学級等通学支援事業条例
平成29年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例(平成23年熊本県条例第32号)の目的に基づき、障害のある子どもが、十分に教育を受けられるための合理的配慮を目的とし、町内の特別支援学級等に在籍する児童生徒の通学支援(以下「通学支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 特別支援学級等に在籍する児童生徒で、通学の安全面等から車両による送迎が必要な者に対し通学支援を行う。ただし、保護者が就労や病気等の理由により、送迎ができない場合のみ利用できるものとする。
(利用対象者)
第3条 通学支援事業の対象者は、次の要件のいずれかに該当する者で、教育委員会が必要と認めた児童生徒とする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児
(業務の委託)
第4条 通学支援事業の車両による移送は、人員の輸送を安全かつ確実に実施できると認められる者に委託する。
2 前項の規定により業務を委託された者は、万全の業務実施体制を整えるとともに業務従事者の労務管理に努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。