○あさぎり町移住定住促進奨励事業補助金要綱
平成29年3月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この補助金は、あさぎり町の定住人口の確保と増加を図るため、あさぎり町に定住する者に対し住宅取得を奨励するための措置を講ずることにより、町の活性化に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 あさぎり町移住定住促進奨励事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 住宅 あさぎり町内において専ら人の居住の用に供する家屋で、自ら居住するため所有する住宅をいう。
(2) 新規移住者 補助金の交付申請時において、年齢70歳未満の者、かつ、3年以上町外に居住していた者で、町外からあさぎり町へ移住した3年以内の者をいう。
(3) 若者 成人した年齢40歳未満の者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、令和2年4月1日から令和8年3月31日までに住宅を新築又は中古住宅を購入し、所有権移転登記を済ませ、1年以内に入居した新規移住者。
2 共有住宅については、所有権の持分が多い者をその代表者とし、1名に対して補助する。
(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)とその同一世帯及び同居する者(以下「同居人」という。)の中で転入前の市町村税、国民健康保険税(料)を遅滞している者がいる場合
(2) 申請者とその同一世帯及び同居人の中であさぎり町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第2号に定める暴力団員がいる場合
(補助対象住宅)
第5条 補助金の交付対象となる住宅は次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) あさぎり町への定住を目的に取得し、補助対象者が居住する町内の住宅であること。ただし、3親等以内の親族からの中古住宅の購入は除く。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たしていること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、30万円とする。ただし、若者の場合は、20万円を加算する。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、あさぎり町移住定住促進奨励事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 申請者及び同居人の住民票の写し
(2) 申請者及び同居人の転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税(料)の納税、納入が確認できる書類
(3) 登録事項証明書、固定資産(土地・家屋)異動届の写し(中古住宅を購入する場合)、又はその他の書類であって住宅の所有者が分かるもの
(4) 定住誓約書(様式第2号)
(5) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図。ただし、中古住宅を購入した場合にあっては当該書類の添付を省略することができる
(6) 建築基準法第7条第5号の規定による検査済証の写し(新築の場合)
(7) 建築工事完成後の写真
(8) 工事請負契約書の写し(住宅を新築する場合)
(9) 売買契約書の写し(中古住宅を購入した場合)
(10) 代表申請者選任届(共有住宅の場合:様式第3号)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定によるあさぎり町移住定住促進奨励事業補助金交付決定・却下通知書をもって、交付の額の確定通知とみなす。
2 前項により届出があったときは、補助金の交付決定及び申請はなかったものとする。
(補助金の支払)
第11条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(是正のための措置)
第12条 町長は、第10条に規定する補助金請求書の提出を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、補助対象住宅及び補助対象工事が規定する要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを申請者に対して求めることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた者が住宅取得の日から5年未満で町外に転出し、若しくは町内転居したとき、又はその住宅を譲渡し、若しくは他者に貸し付けたとき。
3 第1項の規定により補助金の返還を命ずる金額は、住宅取得後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年未満の時は、補助金の全額とする。
(2) 1年以上2年未満の時は、補助金の5分の4の額とする。
(3) 2年以上3年未満の時は、補助金の5分の3の額とする。
(4) 3年以上4年未満の時は、補助金の5分の2の額とする。
(5) 4年以上5年未満の時は、補助金の5分の1の額とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第26号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日告示第57号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。