○あさぎり町水道事業及び下水道事業修繕費支弁基準規程

平成29年3月1日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この基準は、あさぎり町水道事業及び下水道事業の固定資産に係る修繕費(収益的支出)と建設改良費(資本的支出)との支出区分の適正な会計処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 修繕費 固定資産として、あらかじめ定められた耐用年数において、本来の機能を維持するための経費をいう。

(2) 建設改良費 固定資産の能率・能力・価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費をいう。

(3) 耐用年数 地方公営企業法施行規則別表第2号に定める耐用年数をいう。

(4) 単位資産 原則として、資産管理上、1台のポンプ、1組の装置のように、1つの資産として扱われるものをいう。

(一般基準)

第3条 原則として、修繕費の支出区分は、前条第1号の規定によるものとする。ただし、支出区分が明確でないときは、単位資産当たりの取替え部分に要する金額が当該固定資産帳簿原価(取得価格)の3分の1未満相当のものであれば修繕費とする。なお、単位資産当たりの取替え部分に要する金額の算出が難しい場合は、当該単位資産当たりの取替え部分の数量が、3分の1未満相当であれば修繕費とする。

2 前項の規定にかかわらず、配水管及び下水道管路の布設工事については、全て建設改良費とする。

(具体的基準)

第4条 前条で定める支出区分の具体的基準は別表のとおりとする。

(判断基準)

第5条 前条の規定により判断できない場合の判断基準は、次の各号によるものとする。

(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、建設改良費である。

(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ建設改良費である。

(3) 建物及び構築物の移転で、固定資産の除去と同時に固定資産の取得となるときは、建設改良費として処理するものである。

(4) 建物及び構築物の移転で、単なる固定資産の所在地の変更となるときは、修繕費として処理するものである。

(被災した資産)

第6条 災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」という)について支出した費用については、次の各号により修繕費と建設改良費の区分とする。ただし、評価損を計上した被災資産を除く。

(1) 被災資産につきその現状を回復するために支出した費用は修繕費とする。

(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した費用については修繕費とする。ただし、被災資産の復旧に代えて新たに資産を取得したり、貯水池などの特別の施設を設置したりする場合は建設改良費とする。

(その他)

第7条 以上の基準によっても、区分の困難な事例又は事由のあるときは、別途協議の上、その区分を定めるものとする。

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

修繕費(収益的支出)

建物

(1) 建築床面積の3分の1未満相当の改修。

(2) 次の各部分ごとの3分の1未満相当の取替え。

屋根、基礎軸組、小屋組、躯体、鉄骨部分、ブロック部分

(3) 次に掲げる部分の単なる取替え。

外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、附属施設(建物本体に整理されるもの。)

(4) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替え費用。

ただし、移築による補足材が全資材の3分の1未満相当のものに限る。

(5) その他、本来の耐用年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用。(雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強、建物等を維持するために必要とする塗装等の修理。)

構築物

(1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その資産の帳簿原価又は数量等の3分の1未満相当のもの。

(2) 配水管等においては、漏水、破損等の修繕及び仮設管の設置。既設弁栓類の取替え又は修繕。

(3) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え。(消火栓蓋、仕切弁蓋、ドレン管等。)

(4) 門・フェンス等の部分改修、壁面の塗装及び漏水箇所の修繕。

(5) その他、本来の耐用年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用。(ろ過砂の補充・取替え、マンホール蓋の取替え、汚水及び雨水桝の取替え、基礎土留の補強、場内の軽易な舗装及び整地等。)

機械及び装置

(1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修が、その資産の帳簿原価又は数量等の3分の1未満相当のもの。

(2) 主機械、装置に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え。(イオン樹脂、膜ろ過、ポンプ等。)

(3) ポンプ(電動機を含む。)のオーバーホール。

(4) 量水器の取替え及び内部改造。

(5) その他、本来の耐用年数を維持するために必要な限度の維持補強の費用(基礎の補強、電気計装設備・薬品注入装置の部品の取替え、定期的に実施すべき検査・修理等。)

車両及び運搬具

(1) 機関、連接物の取替え及び種別を変更する改造費用は除く。

(2) 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用。

工具、器具及び備品

(1) 本来の耐用年数を維持するために毎年定期的に支出される費用。

あさぎり町水道事業及び下水道事業修繕費支弁基準規程

平成29年3月1日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成29年3月1日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道管理規程第1号