○あさぎり町総合教育会議運営要綱
平成27年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、あさぎり町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) あさぎり町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) あさぎり町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(招集)
第3条 町長は、総合教育会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき事項を示して会議の招集を求めることができる。
(議長)
第4条 総合教育会議の会議は、町長がその議長となる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、非公開の会議を開くことができる。
(1) 非開示情報が含まれる事項について協議又は調整を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正、かつ、円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
(議事録)
第7条 町長は、総合教育会議の会議終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めるものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 総合教育会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、町長が総合教育会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。