○あさぎり町薬草加工所の設置及び管理等に関する条例
平成29年7月11日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、熊本県あさぎり町及び周辺地域(熊本県球磨、人吉地域を指す。以下「当地域」という。)の農業振興を図るため、あさぎり町薬草加工所(以下「加工所」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あさぎり町薬草加工所 | あさぎり町深田東2090番地 |
(管理)
第3条 町及び加工所を使用する事業者は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(使用対象者)
第4条 加工所を使用することができる事業者は、農業その他農業に関連する業種に属し、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。
(1) 当地域の農業振興に寄与すると認められる事業者
(2) 町税及びその他公金等を滞納していない事業者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた条件を満たしている事業者
(使用の許可)
第5条 加工所を使用する事業者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、前項により許可するときは、加工所の設置目的に沿った使用が確実であると認められるとともに、許可を受けようとする事業者の経営状況及び将来性等を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 加工所を損壊し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 加工所の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
4 町長は、加工所の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(使用期間)
第6条 加工所の使用期間は、使用を許可する日から5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、加工所の使用を許可された事業者(以下「使用者」という。)の申請により、5年以内ごとに期間を更新できるものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由なく使用料を滞納したとき。
(5) 町長の承認を受けないで、1月以上加工所で操業をしないとき。
(6) 加工所を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(7) 前各号に掲げるものに準じ、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更により使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、使用料として、次に定める額を納入期限までに町へ納付しなければならない。
名称 | 使用料 |
あさぎり町薬草加工所 | 月額 298,000円 |
(使用料の減免等)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、原則として還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったと町長が認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担)
第11条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、電話、ガス及び上下水道等の使用料
(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(4) 使用者の責任によって生じた改装又は修繕に要する費用
(5) 給水施設、汚水処理施設等の利用に要する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、町長が指定する費用
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、加工所を許可された目的外のために使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、町長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用するとともに、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、町職員が職務執行のために必要な場合、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。ただし、町職員は使用者の業務の遂行に支障を来さないよう配慮するとともに、使用者が定めた安全上の措置に従うものとする。
(承認事項)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ具体的な内容を示した書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 加工所に特別の設備をし、又は附属設備等に変更を加えようとするとき。
(2) 加工所を改装しようとするとき。
(3) 加工所を引き続き15日以上操業しないとき。
(4) 相続、合併等により加工所を使用する権利を継承する必要があるとき。
(届出事項)
第16条 使用者は、会社名の変更、法人登記内容の変更又はその他規則で定める事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第17条 使用者は、加工所の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により、許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第18条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第28号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。