○あさぎり町議会の議決に付すべき公の施設の利用に関する条例

平成29年7月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、あさぎり町議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関して必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。

(1) あさぎり町薬草加工所

この条例は、公布の日から施行する。

あさぎり町議会の議決に付すべき公の施設の利用に関する条例

平成29年7月11日 条例第15号

(平成29年7月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年7月11日 条例第15号