○あさぎり町林業振興基金条例
平成29年9月15日
条例第23号
(設置)
第1条 この条例は、地域林業の振興及び森林の有する多面的機能の維持増進を図るため、あさぎり町林業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、2億円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより、基金に追加して積立てを行うことができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額に相当する額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる事業に必要な経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。