○あさぎり町行政区支援員実施要領

平成29年9月25日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、あさぎり町地域活性化交付金交付要綱(平成29年あさぎり町告示第47号)第12条に規定する支援員の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 前条の目的を達成するため、各行政区に支援員及びアドバイザーを置く。

2 支援員への助言・指導・調整のために、地区調整担当を置く。

3 地区調整担当は、支所長及び総務課総務グループ長とする。

(任期)

第3条 支援員、アドバイザー及び地区調整担当(以下「支援員等」という。)の任期は、選任又は任命された日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の任期は、その前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) あさぎり町地域活性化交付金交付要綱に関する事務。

(2) その他、目的を達成するため必要と認められること。

2 地区調整担当は、管轄地区内の支援員の活動を統括し、必要に応じて支援員に対し、助言・指導・地区内調整を行う。

3 支援員等は、その職務を自己の職務に支障のない範囲において遂行し、その遂行に当たっては、所属長の許可を得て適正に遂行する。

4 支援員等の正規の勤務時間以外の当該業務は、振替及び代休の付与又は時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給し、支給の方法については一般職の職員の支給方法に準ずるものとする。

5 支援員等の職務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。

(報告)

第5条 支援員等は、業務遂行後、活動報告書(別記様式)により活動報告を行うものとする。

(庶務)

第6条 行政区支援員制度に係る庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成29年10月1日から施行する。

画像

あさぎり町行政区支援員実施要領

平成29年9月25日 訓令第11号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成29年9月25日 訓令第11号