○あさぎり町宅地分譲実施要綱

平成29年9月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町(以下「町」という。)の地域の活性化と定住化の促進を目的として、町長が指定した宅地を分譲するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 居住の用に供する専用の家屋及び店舗付住宅(以下「住宅」という。)を建設するために、町長が指定した土地をいう。

(2) 分譲 前号の指定を受けた町の所有に属する宅地に関し、宅地譲渡契約(以下「譲渡契約」という。)により町と契約する者にその所有権を譲渡することをいう。

(分譲申込みの資格等)

第3条 分譲の申込みができる者は、宅地の属する地区(以下「地区」という。)において地区内の各種活動に協力的に参加できる個人であって、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。

(1) 宅地引渡しの日から3年以内に、自ら居住する住宅を建設できる者

(2) 分譲代金の支払が可能である者

(3) 本人及び同居しようとする者全員が税等の滞納がない者

(4) 住宅建設後、速やかにその住所地に生活の本拠を移せる者

(5) 本人及び同居しようとする者全員があさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第2号に定める暴力団員でない者

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、申込みの資格を制限することができる。

(分譲の申込方法)

第4条 分譲を希望する者は、宅地分譲申込書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申し込むものとする。

(1) 本人及び同居しようとする者全員の住民票謄本

(2) 本人及び同居しようとする者全員の所得証明書及び納税証明書

(3) その他町長が指示するもの

2 申し込みにおいては、宅地分譲申込書に記載すべき家族を含め、1世帯1区画の申し込みを認めるものとする。ただし、世帯分離を行い2区画にそれぞれ住居を建設する場合には、別途申し出により申し込みを認めるものとする。

(宅地の分譲価格)

第5条 宅地の分譲価格は、原則として不動産鑑定評価額とし、第1条の目的を勘案して町長が定める。

(分譲の方法)

第6条 宅地の分譲については、分譲価格固定による公募抽選の方法により行うものとする。

2 公募に当たっては、分譲宅地の場所、区画数、規格、分譲価格及び代金の納付方法、申込資格及び条件、申込方法、分譲の時期その他必要な事項を公示するものとする。

3 周知方法は、町広報誌、デタポン、町ホームページ、掲示等によるものとする。

4 町は、公示した一連の宅地分譲処理が終了した後、その結果を公示するものとする。

5 結果の公示を行った後、分譲申込者がいない区画について町有財産払下申請が提出され、この要綱の各規定を満たす場合には、単独随意契約による払下を行うことができる。その場合の払下価格については、前条を準用する。

6 町は、結果の公示から、3年を経過した後も払下希望者がいない場合は、他の公共施設用地として利用することができる。

(分譲の条件)

第7条 宅地の分譲を受けた者(以下「譲受人」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 宅地は、自ら居住するための住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。

(2) 宅地の引渡しを受けた日から起算して3年以内に住宅の建設を完了し、自ら居住すること。

(3) 分譲を受けた宅地を、他に転売しないこと。

(4) 近隣に迷惑を及ぼすおそれのある行為を行わないこと。

(5) 分譲を受けた宅地の管理者としての注意を怠らないこと。

(譲受人の決定)

第8条 町長は、宅地分譲申込者の資格等について審査し、その結果を宅地分譲申込承認・不承認決定通知(別記様式第2号)により通知する。

2 前項でいう承認者が1分譲区画に対し2人以上となった場合は、区画毎に申込者立会いのうえ抽選等公平な手段により当選者1人を決定するものとする。

3 公募された区画に空きがあり、かつ、前項で当選しなかった者が空いている区画の分譲を希望する場合、引き続き申し込みをすることができる。この場合においても複数人による申し込みとなった場合は、前項の規定により当選者を決定するものとする。

4 町長は、宅地分譲の相手を決定をしたときは、宅地分譲決定者(以下「決定者」という。)として、宅地分譲決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(譲渡契約)

第9条 宅地の譲渡契約は、町有財産売買契約書(別記様式第4号)により契約するものとする。

2 決定者は、宅地分譲決定通知書に記載された決定の日から30日以内に前項の譲渡契約を締結しなければならない。

(分譲代金の納入)

第10条 譲渡契約を締結した者は、譲渡契約の日から3ヶ月以内に分譲価格の全額を納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(所有権移転登記)

第11条 宅地の所有権移転登記は、分譲代金完納後に町が行い、登記費用、登録免許税その他の費用は譲受人の負担とする。

(宅地の引渡し)

第12条 宅地の引渡し日は、所有権移転登記の完了日とする。

(契約の解除)

第13条 町長は、宅地の引渡し日までに譲受人がこの要綱に規定する要件を満たさないと認めた場合には、第9条の譲渡契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合は、納付された分譲代金を譲受人に返還するものとする。この場合において、利息その他名目を問わず、返還金には一切の加算金を付さないものとする。

(住宅の建設条件)

第14条 住宅を建設する場合において、道路、排水路その他公共施設等を破損したときは、当事者の負担において原状に復旧しなければならない。

2 住宅の配置計画は、隣接宅地との境界に配慮し、日照の確保等に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

あさぎり町宅地分譲実施要綱

平成29年9月1日 告示第41号

(令和3年10月1日施行)