○あさぎり町空き家情報バンク制度実施要綱

平成29年9月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あさぎり町内の空き家の有効活用を通して、町内外の交流拡大及び移住定住の促進による地域の活性化を図るために実施する空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内において個人が居住を目的として取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地で、以下のものをいう。

 町内に存在していること

 不動産業者に取引依頼をしていないこと

 空き家となる建物に付随する附属物及び敷地は、全て売買又は賃貸借できること

 増改築(リフォーム等)ができること

 老朽・危険化し、入居できない空き家ではないこと

 売買の際には所有権移転登記ができること

 登記簿に記載された内容と現況が一致していること

 抹消不可能な抵当権等が設定されていないこと

 共有物件の場合は、共有する所有者全員が合意していること

 境界が明確であり、境界に係る紛争は起こらないこと

 販売目的の新築住宅又は賃貸目的で建設されたものでないこと

(2) 所有者等 空き家に係る所有権若しくは売却又は賃貸を行うことができる権利を有し、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第2号の規定に該当しない者をいう。

(3) 空き家情報バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から登録の申し込みのあった当該空き家に関する情報を公開することにより、町内へ定住することを目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申し込み等)

第4条 空き家情報バンクへの登録を受けようとする所有者等は、あさぎり町空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるものは、あさぎり町空き家情報バンク登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、あさぎり町空き家情報バンク登録完了通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録を行わなかったときは、あさぎり町空き家情報バンク登録不可通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

5 第3項に規定する登録の期間は3年間とする。ただし、3年経過後において、登録完了の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)の申し出があれば、登録の期間を延長することができるものとする。

6 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンクに登録することが適当と認めるものは、当該空き家の所有者等に対して空き家情報バンクへの登録を勧めることができるものとする。

(空き家情報バンク登録事項の変更)

第5条 前条により登録された空き家について、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、物件登録者はあさぎり町空き家情報バンク登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(空き家情報バンク登録の取り消し)

第6条 物件登録者は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又はその他の事由により登録を取り消したいときは、あさぎり町空き家情報バンク登録取消届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、空き家情報バンク登録台帳の登録を取り消し、あさぎり町空き家情報バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該登録者に通知するものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 成約に至ったとき。

(3) 登録の内容に虚偽があったとき。

(4) 登録された日から3年が経過したとき。ただし、第4条第5項に規定する申し出があれば、再度、3年間登録ができる。

(登録空き家情報の公開等)

第7条 第4条第2項の規定により登録した空き家に関する情報(以下「登録情報」という。)の一部を、必要な範囲内で町ホームページにより公開する。

2 前項の規定により公開する登録情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 契約形態(賃貸又は売却)

(3) 所在地

(4) 写真

(5) 見取り図

(6) 賃貸(売却)希望額

(7) 概要(構造、面積、築年数、設備、利用状況等)

(空き家利用希望者の登録)

第8条 利用希望者は、あさぎり町暴力団排除条例(平成23年あさぎり町条例第20号)第2条第2号の規定に該当しない者で、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在する者

(2) 地域住民と協調して生活しようとする者

2 利用希望者はあさぎり町空き家情報バンク利用登録申込書(様式第7号)により、町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当と認めるものは、あさぎり町空き家情報バンク利用者台帳に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、あさぎり町空き家情報バンク利用登録完了通知書(様式第8号)を当該利用希望者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による登録を行わなかったきは、あさぎり町空き家情報バンク利用登録不可通知書(様式第9号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(利用登録事項の変更)

第9条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく、あさぎり町空き家情報バンク利用登録変更届出書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(利用登録の取り消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あさぎり町空き家情報バンク利用者台帳の登録を取り消しすることができる。

(1) 第8条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用登録者が登録の取り消しを申し出たとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が取り消すことが適当と認めるとき。

2 前項第3号に該当するときは、利用登録者は、あさぎり町空き家情報バンク利用登録取消届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により空き家情報バンク利用者台帳の登録を取り消したときは、あさぎり町空き家情報バンク利用登録取消通知書(様式第12号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(情報の提供等)

第11条 町長は、利用登録者からあさぎり町空き家情報バンク登録台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲でその提供を行う。

2 町長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の物件登録者にその旨を通知するものとする。

(物件登録者と利用希望者の交渉及び契約)

第12条 町長は、物件登録者と利用登録者との間における空き家に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、一切これに関与しない。

2 町長は、物件登録者若しくは利用登録者から仲介業者の紹介依頼があった場合は、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会を紹介するものとする。

3 物件登録者は、第6条第2項第2号に規定する成約に至った場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 第4条第2項及び第8条第3項に規定する台帳に記載された個人情報の取り扱いについては、あさぎり町個人情報保護条例(平成17年あさぎり町条例第25号)の定めるところによる。

2 物件登録者及び利用登録者は、あさぎり町空き家情報バンク制度における個人情報について、次の事項を厳守することとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な理由ために利用しないこと。

(2) 個人情報を遺失することのないよう、適正に管理すること。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年4月19日告示第26号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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あさぎり町空き家情報バンク制度実施要綱

平成29年9月1日 告示第42号

(令和3年10月1日施行)