○あさぎり町地域活性化交付金事業実施要綱

平成29年9月19日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の活性化を目指すにあたって、町が目標とする「健康づくり・幸福のまちづくり」を推進するために、基本となる集落の絆を深める活動を実施することで、集落機能の強化を図り地域の活性化を推進するために、区(あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条に定める区をいう。以下同じ。)が取り組む地域活性化策に対し交付する、あさぎり町地域活性化交付金(以下「交付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、区が地域の活性化のために取り組む次の事業に要する経費とし、別表第1に定めるところによる。

(1) 町が掲げる「健康づくり・幸福のまちづくり」に関する事業

(2) 区民の交流促進に関する事業

(3) 環境美化並びに、施設の保護及び保全に関する事業

(4) その他地域活性化に資する事業

(交付対象外事業)

第3条 次の各号に掲げる事業及び経費は交付金事業の対象としない。

(1) 通常の区の運営経費

(2) 宗教的活動(区が慣習で行うものを除く。)

(3) 政治活動等公益性のない事業

(4) (区民が在籍する)区とは関係ない組織が実施する活動経費

(5) その他社会通念上適切でないと認める経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表第2のとおりとする。

(交付金の申請)

第5条 第2条に規定する事業を実施しようとする区の区長(以下「事業実施者」という。)は、あさぎり町地域活性化交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適正と認めたときは、あさぎり町地域活性化交付金交付決定通知書(様式第4号)により事業実施者に通知するものとする。

2 前項に規定する交付金交付決定通知を受けた区が、交付金の請求をしようとするときは、あさぎり町地域活性化交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(交付金の交付の条件)

第7条 交付金の交付の目的を達成するために、事業実施者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付金に係る口座を設け、収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(2) 交付金により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。

(3) 交付金により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、交付目的に反して使用し、譲渡し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。

(4) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

2 本事業の実施については、交付を受けた年度より5年間で行うこととし、施設整備経費の基金化など5年を超える事業については、事業計画書(様式第2号)に追記し提出するものとする。

3 施設整備に係る経費支出については、別表第2に定める交付金合計額の7割を上限とする。ただし、上地区加算金については、この規定の適用外とする。

4 第2条に定める事業のうち、特に別表第3に記載する事業については、複数を必ず継続的に実施するものとする。

5 平成29年度において、事業承認前に区が実施した事業のうち、交付金実施要綱の要件を満たすものについては、対象事業として認める。なお、その場合は平成29年度事業として事業計画書に記載するものとする。

(事業の変更)

第8条 第6条の規定による交付の決定を受けた事業実施者は、第5条に規定する申請書の内容を変更しようとするときは、あさぎり町地域活性化交付金事業変更申請書(様式第6号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認又は不承認を決定し、あさぎり町地域活性化交付金事業変更承認決定通知書(様式第7号)により、事業実施者に通知するものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、第5条を準用するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、事業完了年度の翌年の4月30日までに、あさぎり町地域活性化交付金事業完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の完了報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 請求書及び領収書等会計書類

(4) 完成写真、実施状況写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(事業報告)

第10条 町長は、事業実施年度の翌年度から概ね5年の間、必要に応じて事業実施者に対して事業成果等の報告を求めることができる。

(是正のための措置)

第11条 町長は、事業実施者が次の各号に該当すると認めるときは、事業実施者に対し必要な措置を取るべきことを命じることができる。

(1) 交付金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 事業における施工方法が不適当と認められるとき。

(3) 交付金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。

(4) 提出された交付金の交付申請書、実績報告書等の内容に虚偽があったとき。

(5) 法令に違反する行為を行ったとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(職員の配置)

第12条 この事業を円滑に進めるため、各区にあさぎり町行政区支援員として、あさぎり町職員を配置する。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(事業実施期間の延長)

2 天災、地変、感染症拡大その他事業実施者の責めに帰することができない事由により、当初計画していた事業の実施が困難であると町長が判断した場合は、町長が定める期間に限り、事業実施期間を延長することができる。なお、事業実施期間延長を希望する事業実施者は、第8条の規定に基づき事業変更手続をしなければならない。

(平成30年1月10日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日告示第57号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

内容

謝金

事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要な講演会等での講師謝金

需用費

消耗品、燃料費、食糧費(事業上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等とする。)印刷製本費、修繕費

役務費

通信運搬費、手数料、保険料

委託料

資料作成、登記事務、測量・調査等の委託料

使用料及び賃借料

会議室、土地建物、貨物兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

原材料費

原材料の購入費

工事請負費

事業の効果的かつ円滑な実施を図るため必要な施設整備工事

備品・資材購入費

事業の効果的かつ円滑な実施を図るため必要な備品・資機材の購入費

※経費は別に補助を受ける場合においては、その補助額を引いた残額とする。

※第7条第3項に規定する施設整備に係る経費とは、通常移動が困難な構造物と付帯設備に対する工事請負費、資材購入費、委託料等をいう。

※備品などの整備については、その使用目的を明確にして事業計画書に記載することとする。

別表第2(第4条関係)

交付金の額

(単位:円)

地区名

均等割額

世帯数割額

上地区加算額

交付金合計

井上区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

下永里区

1,000,000

400,000

500,000

1,900,000

永里区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

上永里区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

榎田区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

塚脇区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

清水区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

西別府区

1,000,000

600,000

1,000,000

2,600,000

堀角区

1,000,000

700,000

500,000

2,200,000

今井区

1,000,000

800,000

500,000

2,300,000

柳別府区

1,000,000

600,000

500,000

2,100,000

神殿原区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

平和区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

石坂区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

永山区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

狩所区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

麓区

1,000,000

500,000

500,000

2,000,000

秋時区

1,000,000

400,000

500,000

1,900,000

皆越区

1,000,000

400,000

500,000

1,900,000

築地区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

吉井区

1,000,000

800,000

0

1,800,000

吉井住宅区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

八幡町区

1,000,000

800,000

0

1,800,000

大正町区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

久鹿区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

本町区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

二子区

1,000,000

700,000

0

1,700,000

黒田区

1,000,000

700,000

0

1,700,000

永才区

1,000,000

700,000

0

1,700,000

下乙区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

宮麓区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

熊野区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

竹野区

1,000,000

700,000

0

1,700,000

桧山区

1,000,000

400,000

0

1,400,000

別府区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

斉堂区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

開墾区

1,000,000

400,000

0

1,400,000

福留区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

永岡区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

岡麓区

1,000,000

400,000

0

1,400,000

覚井区

1,000,000

600,000

0

1,600,000

屯所区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

阿蘇区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

寺池区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

古草城区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

明廿区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

下里区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

内山区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

新区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

植の里区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

庄屋区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

仁王区

1,000,000

500,000

0

1,500,000

合計

52,000,000

28,200,000

10,000,000

90,200,000

備考

1 均等割り額は、1区当たり1,000,000円とする。

2 世帯数割額は、平成29年度に区長から申し出のあった世帯数を基に、以下の計算により算定する。

1戸~49戸=400,000円

50戸~99戸=500,000円

100戸~149戸=600,000円

150戸~199戸=700,000円

200戸以上=800,000円

3 上地区加算額は、上地区の区に対し、1区当たり500,000円とする。ただし、西別府区は1,000,000円とする。

別表第3(第7条関係)

主要4事業及び事業内訳

事業例等

(1) 町が掲げる「健康づくり・幸福のまちづくり」に関する事業

◎スポーツ行事等


球技大会

グランドゴルフ・ビーチボールバレー・ボウリング・パターゴルフ等

レクレーションスポーツ大会

ディスクゴルフ・ペタンク・タオル取りゲーム等

町主催大会に向けた練習会

駅伝練習会・球技大会練習会等

◎健康づくり運動

ウォーキング大会

地域型サロンなど高齢者の交流による健康づくり

健康体操等の取り組み

◎食育・食改事業

健康食改研修

親子食育研修

子ども会婦人会合同お菓子作り教室

◎防災関係事業

防災訓練(避難訓練、避難所開設・運営訓練等)

防災研修会(出前講座開催等)

協働による危険個所の対応(補強・道路影木除去等)

(2) 区民の交流促進に関する事業

◎祭・交流イベント事業

地蔵祭・十五夜祭・行政区祭等

子ども会主催行事等への合同イベント(老人会等参加型)

世代間交流事業など区民が参加できるイベント等

◎区民の集い

カラオケ大会・ゲーム大会(おはじき・お手玉・バランス崩し等)

花見会・夕涼み会・新年会等

(3) 環境美化並びに、施設の保護及び保全に関する事業

◎植樹・植栽事業

鑑賞樹の植樹(公民館敷地等への植樹)

花などの植栽(公民館敷地や空きスペース、道路路肩等)

◎公共的施設等の清掃活動

公民館や広場、街灯・防犯灯、カーブミラーの清掃等

班・小組合等での共同清掃活動

(4) その他地域活性化に資する事業


区文化祭

映画上映会

班・小組合主催の交流行事等

消防団との交流会

区活性化事業検討会

隣接・周辺区との合同イベント・交流会等

※各事業は、いずれも区が主催するものとし、区民の絆を深める取り組みとなるよう実施するものとする。

※各事業例と同等と認められる新たな取り組み等についても、承認するものとする。

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あさぎり町地域活性化交付金事業実施要綱

平成29年9月19日 告示第47号

(令和3年10月1日施行)