○あさぎり町立小・中学校県費負担教職員の訓告等取扱規程
平成29年8月21日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、あさぎり町立小・中学校県費負担教職員(以下「教職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を行うまでに至らないが、当該教職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められるときに、あさぎり町教育委員会が監督上の措置として行う訓告及び厳重注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(訓告等)
第2条 訓告は、教職員の非違行為の程度が懲戒処分を行うまでに至らないが、比較的重いと認められる場合に行うものとする。
2 厳重注意は、前項に規定する訓告を行うまでには至らなくても、必要と認められる場合に行うものとする。
(訓告等の決定)
第3条 訓告等を行うに当たっては、あさぎり町教育委員会に諮り、決定する。
(訓告等の方法)
第4条 訓告は、当該教職員に対し、訓告書(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 厳重注意は、厳重注意書(様式第2号)を交付して行うものとする。ただし、当該非違行為の状況等によっては、口頭による厳重注意を行うことができるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。