○あさぎり町おかどめ幸福駅売店条例
平成29年12月18日
条例第29号
あさぎり町おかどめ幸福駅売店・農産物加工所条例(平成17年あさぎり町条例第39号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 おかどめ幸福駅を訪れる観光客に地元産品の紹介と販売を行い、もってあさぎり町の産業振興と地域の活性化に寄与するため、あさぎり町おかどめ幸福駅売店(以下「売店」という。)を設置する。
(名称・位置)
第2条 売店の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 あさぎり町おかどめ幸福駅売店
(2) 位置 あさぎり町免田西1438番地1
(業務)
第3条 売店において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 農林水産物を主とした特産品の展示及び販売
(2) 観光情報の収集及び発信
(3) 関連施設の維持管理
(4) その他必要な業務
(休業日)
第4条 町長が管理運営上必要と認めるときは、売店の休業日を定めることができる。
(開設時間)
第5条 売店の開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が管理運営上必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設等の利用の許可)
第6条 売店の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 前条の施設等の利用者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
時間帯 施設等名称 | 午前 | 午後 | 冷暖房料金 (1時間) | 備考 |
体験交流施設 | 520円 | 520円 | 210円 | 営利目的以外の場合 |
1,050円 | 1,050円 | 420円 | 営利目的の場合 | |
レンタサイクル | 520円 | 1日あたり |
(指定管理者による管理)
第8条 売店の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が売店の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、第7条に定める額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 利用者が、故意又は過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合には、一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。