○あさぎり町商店街駐車場運営補助金交付要綱

平成29年11月21日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内商工業の振興を図ることを目的としてあさぎり町商工会が管理運営する駐車場に要する経費の一部を補助するため、あさぎり町補助金等交付規則(平成15年あさぎり町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、駐車場とは自動車等の駐車のための施設で、一般に開放されているものをいう。

(補助対象の駐車場)

第3条 この要綱において、補助の対象となる駐車場は、次の要件に該当するものとする。

(1) あさぎり駅周辺に位置し町民の利便性、市街地の活性化に適するもの

(2) 駐車台数が、40台以上可能なもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、駐車場として使用する土地の賃借料及び駐車場整備に関する費用とする。

(申請書の添付書類)

第5条 規則第3条第2項に規定する申請書の添付書類は、同項の0規定に関わらず、次に掲げる書類とする。

(1) 土地の賃借料を記す契約書の写し

(2) 駐車場設置箇所の位置図及び見取図

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年12月15日から施行する。

(補助内容の見直し)

2 町は、この要綱の運用状況、実施効果等を検証し、目的の達成状況を評価したうえで、この要綱の施行後3年ごとに交付内容を見直すものとする。

あさぎり町商店街駐車場運営補助金交付要綱

平成29年11月21日 告示第53号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年11月21日 告示第53号