○あさぎり町産業用地分譲条例

平成30年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 あさぎり町産業用地(以下「産業用地」という。)を分譲するための必要な措置を講ずることにより、適正な産業用地の分譲を図り、もってあさぎり町における産業の育成と振興に寄与することを目的とする。

(位置)

第2条 分譲する産業用地は、次のとおりとする。

名称

位置

土地面積

深田地区産業用地

あさぎり町深田西字西ノ迫2326番44

7,335m2

あさぎり町深田西字西の迫2326番225

166m2

あさぎり町深田西字西の迫2326番229

5,076m2

(分譲価格)

第3条 分譲する価格は、あさぎり町が依頼する不動産鑑定士による不動産鑑定評価額とする。

(入居資格要件)

第4条 産業用地の分譲を受けようとする企業(以下「申込企業」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 産業用地において、あさぎり町工場等設置奨励条例(平成15年あさぎり町条例第156号)第2条に定める工場の規定を満たす企業又は町長が特に適当と認めた企業であること。

(2) 工場又は事業所の建設並びに経営に必要な資力及び信用を有する企業であること。

(3) 土地売買代金を確実に支払う能力のある企業であること。

(4) 工場及び事業所の進出計画が適正な企業であること。

(5) 土地売買契約を締結した日から3年以内に操業を開始できる企業であること。

(6) 公害について、関係法令を遵守し、自らの責任において予防及び防除の措置を十分に講ずることができる企業であること。

(7) 産業用地の土地売買契約書(様式第3号)に掲げる契約条項を遵守できる企業であること。

(分譲申込みの手続)

第5条 申込み企業は、あさぎり町産業用地入居・変更申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。

(入居企業の決定)

第6条 町長は、前条の申込みを受けたときは、あさぎり町公有財産利活用審議会の意見を求め、入居の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により入居の適否を、速やかにあさぎり町産業用地入居企業承認適否通知書(様式第2号)により申込企業に通知する。

(契約及び土地売買代金の納入)

第7条 前条第2項の規定により、入居の決定を受けた企業(以下「入居決定企業」という。)は、あさぎり町と土地売買契約書を締結し、当該契約の締結後直ちに土地売買代金の10パーセント以上に相当する額を契約保証金として町長に納入しなければならない。

2 入居決定企業は、契約の締結後30日以内に、土地売買代金から前項の契約保証金として納入した額を控除した額を納入しなければならない。この場合において、当該入居決定企業が納入した契約保証金を当該土地売買代金に充当する。

(土地の引渡し)

第8条 町長は、入居決定企業が前条第2項の売買代金の支払が完了したときに、当該入居決定企業に対し当該土地を土地引渡受書(様式第4号)により引き渡すものとする。

(土地所有権移転登記)

第9条 土地の所有権移転登記の申請は、当該土地の引渡し後、町長の嘱託により、町長及び入居決定企業が協力して速やかに行う。

(契約及び登記費用の負担)

第10条 土地売買契約の締結に要する費用並びに所有権移転登記に要する登録免許税費用及びこれに関連する手続に要する諸費用は、全て入居決定企業の負担とする。

(建設計画の変更)

第11条 入居決定企業は、やむを得ない理由により建設計画を変更しようとするときは、申込書により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(契約の解除、買戻し)

第12条 町長は、入居決定企業が土地売買契約を締結した日から5年の間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該契約を解除し、買戻しをすることができる。

(1) 第4条第5号に違反したとき。

(2) 第7条に規定する土地売買代金を納入しなかったとき。

(3) 建設計画に従って工場を建設しなかったとき。

(4) 町長の承認を受けずに建設計画を変更したとき。

(5) 土地売買契約を締結した土地又は当該土地の上に入居決定企業が建設した建物の全部又は一部を、当該土地売買契約を締結した日から5年を経過する間に、町長の承認なくして第三者に所有権を譲渡し、又は地上権、賃借権及びその他の権利を設定し、第三者に使用させたとき。

(6) 熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)その他の関係法令に違反したとき。

2 前項の規定に至った場合の入居決定企業は、土地売買契約履行不能申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(買戻し特約の登記)

第13条 町長は、土地売買契約の締結の日から5年を期限として買戻し特約の登記をすることができる。

(契約の解除又は買戻しに対する措置)

第14条 町長が第12条の規定による土地売買契約の解除又は土地の買戻しをしたときは、入居決定企業は、違約金として、当該土地売買代金の20パーセントに相当する額を町長に支払わなければならない。

(その他)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

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あさぎり町産業用地分譲条例

平成30年3月19日 条例第17号

(令和5年12月18日施行)