○あさぎり町学校運営協議会に関する規則
平成30年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関してあさぎり町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、あさぎり町立小・中学校に協議会を設置することができる。
(学校運営に関する基本方針等の承認)
第4条 当該学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校教育目標及び経営に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めること。
2 当該学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、当該学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度、当該学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して積極的に活動状況を公開するなど、情報提供に努めるものとする。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10人の範囲内で、次の各号に掲げる者のうちから、校長の意見申出を受けて教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の校長
(4) 指定学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
3 委員は非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を不当に利用した営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、あさぎり町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年あさぎり町条例第9号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、当該学校の校長及び教職員を除く委員の互選により選出する。
2 会長は会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が校長と協議のうえ議案を示して招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、特別の事情がないかぎり公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るための必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第10条に規定した守秘義務等に違反したとき。
(2) 委員から申し出があったとき。
(3) その他解任することに相当する事由が認められたとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。