○あさぎり町生活支援体制整備事業実施要項
平成30年6月25日
告示第31号
(目的)
第1条 この要項は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項に基づき、あさぎり町(以下「町」という。)の生活支援体制整備事業「あさぎり町地域支えあい体制整備事業」(以下「事業」という。)を実施するにあたり、町が生活支援サービスを担う団体等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、あさぎり町地域支援事業実施要綱(平成29年あさぎり町告示第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 町長は、事業を実施するため、次に掲げる者及び組織を置く。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) あさぎり町地域支えあい体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)
(生活支援コーディネーター)
第3条 生活支援コーディネーターは、町民活動への理解があり、生活支援コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益活動の視点、公平中立な視点を有する者であって、地域住民、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、あさぎり町社会福祉協議会その他事業主体による取組の調整及び地域における一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) 地域のニーズ及びサービス提供主体の取組とのマッチング
ア 地域のニーズ及び生活支援サービス提供主体の活動とのマッチング
イ 生活支援サービス提供主体の活動のニーズ及び活用可能な地域資源とのマッチング
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関する事項
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びにその情報に関する事項
(3) 企画、立案及び方針の協議に関する事項
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関する事項
(5) 地域に必要な資源の開発に関する事項
(6) 構成団体との情報交換に関する事項
(7) その他町長が事業の推進について必要と認める事項
(構成)
第5条 協議体は、次に掲げる者で構成する。
(1) 生活支援コーディネーター
(2) 地域住民、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、あさぎり町社会福祉協議会その他生活支援サービスを担う事業を行う者
(3) あさぎり町地域包括支援センターの職員
(4) 行政職員
(5) その他町長が必要と認める者
(秘密の保持)
第6条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、告示の日から施行する。