○あさぎり町就学援助実施要綱
平成23年3月1日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)の保護者に対し、就学に必要な費用を援助すること(以下「就学援助」という。)により、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒又は就学予定者のうち、経済的理由によって就学が困難と認められる者の保護者であって、あさぎり町に住所を有する者に適用する。
(1) あさぎり町立小学校及び中学校に通学する児童生徒又は就学予定者で、あさぎり町に住所を有する者
(2) あさぎり町に住所を有する者で、あさぎり町外の小学校及び中学校に通学する児童生徒又は就学予定者
(定義)
第3条 就学が困難と認められる児童生徒又は就学予定者の保護者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、あさぎり町教育委員会が認定した者をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、別表1の各項のいずれかに該当する者
(援助)
第4条 就学援助の支給対象費用(以下「就学援助費」という。)は事務取扱要領で定めるものとし、生活保護法に基づく援助が行われているものを除き支給する。
(申請)
第5条 前条に定める援助を受けようとする者は、別に定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
(援助の決定)
第6条 就学援助費の支給の決定は、あさぎり町教育委員会が行うものとする。
(援助の方法)
第7条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、現物給付によって行うことができる。
(委任)
第8条 就学援助費の支給を受けようとする者は、請求及び受領並びに過誤払金の返納に関する一切の権限を校長又は教育課長に委任しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日教委告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)
要保護者に準ずる者の認定基準 1 児童生徒又は就学予定者と同居する世帯全員の収入合計額が生活保護法に規定する生活保護基準額の1.3倍未満であること。ただし、教育委員会において援助が必要と認められたものはこの限りではない。 2 前年度又は当該年度に次のいずれかの措置を受けた者 (1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税 (3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免 (4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免 (5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免 (6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の減免 (7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料減免又は徴収猶予 (8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給 (9) 生活福祉資金貸付制度による貸付 3 2以外の者で、経済的に困窮している者 |