○あさぎり町地域学校協働本部運営委員会設置要綱
平成30年12月25日
教委告示第18号
(設置)
第1条 地域と学校が連携・協働し、地域学校協働活動を推進することにより、未来を担う子どもたちの成長を支えるとともに、学力を育むための活動支援を行うことを目的とし、あさぎり町地域学校協働本部運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 総括的な地域学校協働活動推進員の配置
(2) 学校支援活動に関すること。
(3) 家庭教育支援活動に関すること。
(4) 地域活動に関すること。
(5) 地域未来塾に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という)は、教育委員会、学校運営協議会委員、総括的な地域学校協働活動推進員をもって構成する。
(総括的な地域学校協働活動推進員)
第4条 総括的な地域学校協働活動推進員は、あさぎり町地域学校協働活動推進員設置要綱(平成30年あさぎり町教育委員会告示第5号)に基づき教育委員会が委嘱した、あさぎり町地域学校協働活動推進員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は委員会を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。